一般教育訓練給付制度のご案内
eLPITは「一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」です。
対象コース | 明示書 ※必ずお読みください (クリックすると開きます) |
---|---|
総合通信3科目受講 指定訓練期間8ヵ月 |
明示書(総合通信3科目 PDF:333KB)(新しいタブで開きます) |
総合通信2科目受講 指定訓練期間7ヵ月 |
明示書(総合通信2科目 PDF:333KB)(新しいタブで開きます) |
総合通信1科目受講 指定訓練期間5ヵ月 |
明示書(総合通信1科目 PDF:332KB)(新しいタブで開きます) |
第一級デジタル通信3科目受講 指定訓練期間5ヵ月 |
明示書(第一級デジタル通信3科目 PDF:336KB)(新しいタブで開きます) |
第一級デジタル通信2科目受講 指定訓練期間5ヵ月 |
明示書(第一級デジタル通信2科目 PDF:331KB)(新しいタブで開きます) |
第一級デジタル通信1科目受講 指定訓練期間3ヵ月 |
明示書(第一級デジタル通信1科目 PDF:333KB)(新しいタブで開きます) |
受給対象者
下記のいずれかに該当し、厚生労働大臣の指定する教育訓練(eLPIT)を受講し修了した方
- 雇用保険の一般被保険者
- 雇用保険の一般被保険者であった方
受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、ご自身でハローワーク(公共職業安定所 )に教育訓練給付金支給申請を行ってください。
受講開始(予定)日における受給資格の有無については、教育訓練給付制度利用申請前に、ご自身でご本人の住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所 )に「支給要件照会」を行ってください。
支給額
- 教育訓練経費の20%(上限10万円)
受講者ご自身が支払った受講料の20%(上限10万円)に相当する額がご本人の住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所 )から支給されます。ただし、その20%に相当する額が4千円を超えない場合は支給されません。
なお、給付金支給の判断は、ハローワーク(公共職業安定所 )が行います。
支給申請手続について
教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が修了試験合格後、修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、ご本人の住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所 )に対して、必要書類を提出してください。
必要書類の詳細は、一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続きについてをご覧ください。
教育訓練給付制度の利用にあたり、必ずお読みください
教育訓練給付制度利用申請
以下「申請フォーム」よりeLPIT事務局へ教育訓練給付制度利用申請をしてください
教育訓練給付制度ご利用の流れ
Step1
受給資格の確認
ご自身で、受講開始日において、「教育訓練給付制度の受給対象者」であることを確認してください。
受給資格の有無が不明な場合は、必ずご自身の住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所 )へご自身で照会をお願いします。
※教育訓練給付金支給要件照会票は、ハローワークまたはeLPIT事務局にございます。郵送を希望される場合は、eLPIT事務局までご連絡ください。
Step4
eLPIT修了試験に合格
eLPIT受講修了日より10日以内に、eLPIT事務局より以下書類を発送いたします。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 教育訓練経費等確認書
- 一般教育訓練の教育訓練給付金の支給手続きについて
- 教育訓練給付金支給申請書記載に当たっての注意事項
Step5
ハローワークへ申請
ご自身の住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所 )へ支給申請を行ってください。申請期限は、修了日の翌日から起算して1ヶ月以内となりますのでご注意ください。なお、給付金支給の判断は、ハローワーク(公共職業安定所 )が行います。
ご不明な点はハローワーク(公共職業安定所 )へご確認ください。
FAQ(お問合わせいただく前にご確認ください)
A:
受講する講座の開講日(受講者キット発送日)が受講開始日です。
お申込み日や、はじめてログインした日ではありませんのでご注意ください。
A:
支給要件の照会はハローワーク(公共職業安定所 )でできます。
支給申請前にご自身で受講者本人の住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)にて、受給資格があるか否か支給要件照会を行ってください。
eLPIT事務局では支給要件の判断をすることはできません。
A:
受講者本人が支払った受講料が対象です。
追試験料(再受験料)は対象外です。
A:
自己負担額が対象です。会社からの補助金は対象になりません。
支給の対象となる経費は、受講者本人名からの振り込み金額です。
会社が受講料を負担した場合は対象になりません。
詳細はハローワーク(公共職業安定所 )へお問い合わせください。
A:
工事担任者養成課程修了試験を行い、各科目60点以上をもって合格した者。
詳細は、受講コースの明示書をご覧ください。
A: eLPIT修了試験に合格できなかった場合、及びeLPITの学習が終了せず、最大受講期間までに修了試験を受験しなかった場合は、教育訓練給付金の申請手続きはできません。
教育訓練給付制度に関するホームページ(厚生労働省)
- お問合わせ
- ご不明な点があればeLPIT事務局までお問い合わせください。
なお、ご自身の支給要件に関するお問い合わせは、ご本人の住居所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)にご確認ください。 - メール: